火薬類の運搬に関する内閣府令 第二条
(運搬の届出)
昭和三十五年総理府令第六十五号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。
2 前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。