火薬類の運搬に関する内閣府令 第五条

(証明書の再交付の申請)

昭和三十五年総理府令第六十五号

法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。

第5条

(証明書の再交付の申請)

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第5条 (証明書の再交付の申請)

法第19条第4項において準用する法第17条第8項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。

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