火薬類の運搬に関する内閣府令 第十条

(運搬の届出を要しない数量)

昭和三十五年総理府令第六十五号

法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。

第10条

(運搬の届出を要しない数量)

火薬類の運搬に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十五年総理府令第六十五号)

第10条 (運搬の届出を要しない数量)

法第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。

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