火薬類の運搬に関する内閣府令 第四条
(証明書の記載事項の変更の届出)
昭和三十五年総理府令第六十五号
法第十九条第四項において準用する法第十七条第七項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。
(証明書の記載事項の変更の届出)
火薬類の運搬に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十五年総理府令第六十五号)
第4条 (証明書の記載事項の変更の届出)
法第19条第4項において準用する法第17条第7項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。