外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第七条

(借受書)

昭和三十五年外務省令第二号

外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納場所 四 借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日(第五条第八号の規定による外務大臣等の指示があつた場合には、返還について指定された日)までに返納する旨 五 第五条の規定により付された貸付条件に従う旨

第7条

(借受書)

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十五年外務省令第二号)

第7条 (借受書)

外務大臣等は、第2条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納場所 四 借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日(第5条第8号の規定による外務大臣等の指示があつた場合には、返還について指定された日)までに返納する旨 五 第5条の規定により付された貸付条件に従う旨

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