外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条

(貸付期間)

昭和三十五年外務省令第二号

物品の貸付期間は、前条第三号の場合を除き、一年をこえることができない。

第3条

(貸付期間)

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十五年外務省令第二号)

第3条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、前条第3号の場合を除き、一年をこえることができない。

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