外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第八条

(貸付物品の亡失又は損傷)

昭和三十五年外務省令第二号

外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。

第8条

(貸付物品の亡失又は損傷)

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第8条 (貸付物品の亡失又は損傷)

外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。

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