外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第六条

(無償貸付の申請)

昭和三十五年外務省令第二号

外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画

第6条

(無償貸付の申請)

外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十五年外務省令第二号)

第6条 (無償貸付の申請)

外務大臣等は、第2条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画

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