外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十条
(譲与条件)
昭和三十五年外務省令第二号
外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。 一 譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。 二 前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。
(譲与条件)
外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十五年外務省令第二号)
第10条 (譲与条件)
外務大臣等は、前条第2号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。 一 譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。 二 前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。