外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第四条

(貸付けに伴い要する費用の負担)

昭和三十五年外務省令第二号

外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

第4条

(貸付けに伴い要する費用の負担)

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第4条 (貸付けに伴い要する費用の負担)

外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

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