社会教育調査規則

昭和三十五年文部省令第十一号

第一条

(趣旨)

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「社会教育調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)

社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

第三条

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 社会教育行政社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項又は第六条第一項の規定に基づき教育委員会が行う事務をいう。 二 社会教育関係職員地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。 三 社会教育委員等社会教育法第十五条に規定する社会教育委員、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条に規定するスポーツ推進委員、条例に基づき教育委員会の附属機関として置かれた社会教育に関する委員及び教育委員会が委嘱した社会教育に関する指導員をいう。 四 公民館社会教育法第二十一条の規定に基づき設置された公民館をいう。 五 公民館類似施設社会教育法第四十二条に規定する施設のうち、市町村が設置したものをいう。 六 図書館図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館をいう。 七 図書館同種施設図書館法第二十九条に規定する施設のうち、地方公共団体が設置したものをいう。 八 博物館博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館をいう。 九 指定施設博物館法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。 十 博物館類似施設博物館の事業に類する事業を行う施設で、前号に規定する施設以外の施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。 十一 青少年教育施設青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体又は独立行政法人が設置した社会教育施設をいう。 十二 女性教育施設女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置した社会教育施設をいう。 十三 体育施設一般の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設をいう。 十四 劇場、音楽堂等地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した劇場及び音楽堂等の文化施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。 十五 生涯学習センター地域における生涯学習を推進するための中心機関として都道府県及び市区町村が条例に基づき設置した施設をいう。

第四条

(調査の実施時期及び区分)

社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査

2 前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。

第五条

(調査事項)

社会教育調査は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 社会教育行政調査 二 公民館調査 三 図書館調査 四 博物館調査 五 青少年教育施設調査 六 女性教育施設調査 七 体育施設調査 八 劇場、音楽堂等調査 九 生涯学習センター調査

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

第六条

(報告の義務及び方法等)

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。 一 国立の指定施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。 二 都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。 三 市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

第七条

(調査票の作成)

令別表第四の二の項第三欄第一号及び同項第五欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。

第八条

(調査票の配布等)

令別表第四の二の項第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設とする。

2 令別表第四の二の項第六欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等とする。

第九条

(調査票の提出)

令別表第四の二の項第四欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣の指定する期日までに行うものとする。

第十条

(調査結果の公表)

文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

第十一条

(調査票等の保存)

文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2 都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第五条

(社会教育調査規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正前の社会教育調査規則第十一条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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