知的障害者福祉法施行規則 第一条

(職親)

昭和三十五年厚生省令第十六号

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。

第1条

(職親)

知的障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十五年厚生省令第十六号)

第1条 (職親)

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。

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