知的障害者福祉法施行規則 第三条
(町村の一部事務組合等)
昭和三十五年厚生省令第十六号
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(町村の一部事務組合等)
知的障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十五年厚生省令第十六号)
第3条 (町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。