知的障害者福祉法施行規則 第十条
(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十五年厚生省令第十六号
第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第七条第一項の規定による届出を行った者は、第十九条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第七条の規定による届出を行った者とみなす。
(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
知的障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和三十五年厚生省令第十六号)
第10条 (精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第7条第1項の規定による届出を行った者は、第19条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第7条の規定による届出を行った者とみなす。