民生委員及び児童委員表彰規則 第七条

(功労章の着用)

昭和三十五年厚生省令第三十四号

功労章は、本人に限り終身着用することができる。

2 功労章は、これを右胸下につけるものとする。

第7条

(功労章の着用)

民生委員及び児童委員表彰規則の全文・目次(昭和三十五年厚生省令第三十四号)

第7条 (功労章の着用)

功労章は、本人に限り終身着用することができる。

2 功労章は、これを右胸下につけるものとする。

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