クラウド六法民生委員及び児童委員表彰規則第七条民生委員及び児童委員表彰規則 第七条(功労章の着用)昭和三十五年厚生省令第三十四号功労章は、本人に限り終身着用することができる。2 功労章は、これを右胸下につけるものとする。