民生委員及び児童委員表彰規則 第三条

(表彰の時期)

昭和三十五年厚生省令第三十四号

表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。

第3条

(表彰の時期)

民生委員及び児童委員表彰規則の全文・目次(昭和三十五年厚生省令第三十四号)

第3条 (表彰の時期)

表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。

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