特許法施行規則 第九条

(氏名変更届等の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号

手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第七により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

第9条

(氏名変更届等の様式等)

特許法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十号)

第9条 (氏名変更届等の様式等)

手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第七により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許法施行規則の全文・目次ページへ →
第9条(氏名変更届等の様式等) | 特許法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ