特許法施行規則 第九条の三

(包括委任状)

昭和三十五年通商産業省令第十号

手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。

2 特例法施行規則第六条第四項の規定は、前項の援用に準用する。

第9条の3

(包括委任状)

特許法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十号)

第9条の3 (包括委任状)

手続(特許法第186条第1項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項に掲げるものを除く。)をする際の第4条の3の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。

2 特例法施行規則第6条第4項の規定は、前項の援用に準用する。

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