特許法施行規則 第二条

(書面の用語等)

昭和三十五年通商産業省令第十号

書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

第2条

(書面の用語等)

特許法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十号)

第2条 (書面の用語等)

書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

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