特許法施行規則 第二条
(書面の用語等)
昭和三十五年通商産業省令第十号
書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
(書面の用語等)
特許法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十号)
第2条 (書面の用語等)
書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。