特許法施行規則 第十一条の四の二
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
昭和三十五年通商産業省令第十号
特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
特許法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十号)
第11条の4の2 (特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。