実用新案法施行規則 第七条の二

(考案の単一性)

昭和三十五年通商産業省令第十一号

実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

第7条の2

(考案の単一性)

実用新案法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十一号)

第7条の2 (考案の単一性)

実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第1項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

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