実用新案法施行規則 第三条
(考案の詳細な説明の記載)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
(考案の詳細な説明の記載)
実用新案法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十一号)
第3条 (考案の詳細な説明の記載)
実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。