実用新案法施行規則 第八条

(実用新案技術評価請求書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十一号

実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号 三 請求に係る請求項

2 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。

第8条

(実用新案技術評価請求書の様式等)

実用新案法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十一号)

第8条 (実用新案技術評価請求書の様式等)

実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号 三 請求に係る請求項

2 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)実用新案法施行規則の全文・目次ページへ →