実用新案法施行規則 第十八条の二

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

昭和三十五年通商産業省令第十一号

実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。

第18条の2

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

実用新案法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十一号)

第18条の2 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

実用新案法施行令(昭和三十五年政令第17号)第3条の表中、法第48条の7第1項及び第2項の項の経済産業省令で定める期間は、法第48条の16第4項に規定する決定の日から二月とする。

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