実用新案法施行規則 第十条の二
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第一項の配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について実用新案法第十四条の三の規定による補正をする者は、特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する磁気ディスク(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、前条第一項に規定する訂正書又は実用新案法第十四条の三の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
3 実用新案権者は、所定の配列表を第二条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。