意匠法施行規則 第一条
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第1条 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)
意匠法(昭和三十四年法律第125号)第4条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。