意匠法施行規則 第一条の三

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号

意匠法第六十条の七第一項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。

第1条の3

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第1条の3 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

意匠法第60条の7第1項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。

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