意匠法施行規則 第七条
(意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
(意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第7条 (意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途)
意匠法第7条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。