意匠法施行規則 第三条

(図面の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号

願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。

第3条

(図面の様式)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第3条 (図面の様式)

願書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない。

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