意匠法施行規則 第九条の二
昭和三十五年通商産業省令第十二号
意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第9条の2
意匠法第42条第1項第1号の規定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。