意匠法施行規則 第二条の三

(国際登録の名義人の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十二号

国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

第2条の3

(国際登録の名義人の記載)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第2条の3 (国際登録の名義人の記載)

国際意匠登録出願又は意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

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