意匠法施行規則 第八条

(組物)

昭和三十五年通商産業省令第十二号

意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。

第8条

(組物)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第8条 (組物)

意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。

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