(組物)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。
六
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第8条
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第8条 (組物)
意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。
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