意匠法施行規則 第十一条

昭和三十五年通商産業省令第十二号

意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。

第11条

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第11条

意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第十によりしなければならない。

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