意匠法施行規則 第13条

(意見書の様式等)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第13条 (意見書の様式等)

意匠法第19条において準用する特許法第50条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。

2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

3 特許法施行規則第50条第2項及び第3項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁および相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

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