意匠法施行規則 第19条

(特許法施行規則の準用)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第19条 (特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第一章(総則)(第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の3まで、第13条第2項、第13条の2、第13条の3並びに第19条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同令第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同令第4条の2第1項及び第9条第1項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第4条の2第5項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第4条の3第1項中「三 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第10条の2第1項又は第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第4条の3第3項中「五 特許法第195条第11項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「/五 意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料の返還請求/五の二 意匠法第67条第7項の規定による過誤納の手数料の返還請求/」と、第8条第2項、第9条の2第1項及び第2項並びに第11条の5第1項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第10条第1項中「特許法第30条第3項」とあるのは「意匠法第4条第3項」と、「、特許法施行令第11条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第20号)第1条の3又はこの省令第1条第5項、第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7項本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第9項において準用する場合に限る。)、第18条第2項前段若しくは第18条の6第2項本文」と、同条第2項中「特許法第30条第3項」とあるのは「意匠法第4条第3項」と、「、特許法施行令第11条、特許法等関係手数料令第1条の3又はこの省令第1条第5項、第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7条本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第9項において準用する場合に限る。)、第18条第2項前段若しくは第18条の6第2項若しくは第4項」と、第11条の3第1号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第2条の2第3項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第11条の4中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同令第8条第2項に規定する様式第四、同令第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同令第11条の5に規定する様式第十六、同令第12条第1項に規定する様式第十八若しくは同令第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同令第27条の4の2第4項に規定する様式第三十六の三、意匠法施行規則第19条第3項において準用する特許法施行規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同令第28条の3に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第六十四の三、同令第50条第6項に規定する様式第六十五の二、同令第50条の2の2に規定する様式第六十五の四、同令第50条の3に規定する様式第六十五の六、同令第51条第2項に規定する様式第六十五の九、同令第57条の3に規定する様式第六十五の十一、同令第58条第2項に規定する様式第六十五の十三、同令第58条の2第3項に規定する様式第六十五の十五、同令第58条の17第2項に規定する様式第六十五の十七、同令第60条第5項に規定する様式第六十五の十九、同令第60条第6項に規定する様式第六十五の二十一、同令第61条の11第3項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第62条第2項に規定する様式第六十五の二十五」と、第13条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第14条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「―」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。

2 手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第9条の2第1項又は第2項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第9条の2の規定に基づき意匠法第42条第1項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第4条の3第3項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

3 特許法施行規則第26条、第27条第1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の3まで、第29条、第30条並びに第31条第2項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「意匠法第67条第4項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第27条の4第4項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と、第28条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第2条の2第1項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第27条の3の3第2項第1号中「特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第60条の10第2項において読み替えて準用する特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を意匠法第60条の7第2項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第3項中「同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)」と、「及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第19条第3項において読み替えて準用する特許法施行規則第27条の3の3第2項第1号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。

4 特許法施行規則第33条及び第35条(本文ただし書及び第3号を除く。)から第37条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

5 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第25条第1項の判定に準用する。

6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。

7 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。

8 第13条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第46条並びに第50条の15第1項(第32条の規定を準用する部分に限る。)、第2項及び第3項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同令第48条の3第2項、第50条第6項及び第7項、第50条の2の2、第50条の3、第51条第2項、第57条の3、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

9 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。

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