意匠法施行規則 第十二条

昭和三十五年通商産業省令第十二号

意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。

第12条

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第12条

意匠法第14条第4項第4号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。

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