意匠法施行規則 第15条

(手続補正書の様式等)

意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)

第15条 (手続補正書の様式等)

手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同令第8条第2項に規定する様式第四、同令第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同令第11条の5第1項に規定する様式第十六、同令第12条第1項に規定する様式第十八若しくは同令第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同令第27条の4の2第4項に規定する様式第三十六の三、第19条第3項において準用する特許法施行規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同令第28条の3に規定する様式第四十又は第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第六十四の三、同令第50条第6項に規定する様式第六十五の二、同令第50条の2の2に規定する様式第六十五の四、同令第50条の3に規定する様式第六十五の六、同令第51条第2項に規定する様式第六十五の九、同令第57条の3に規定する様式第六十五の十一、同令第58条第2項に規定する様式第六十五の十三、同令第58条の2第3項に規定する様式第六十五の十五、同令第58条の17第2項に規定する様式第六十五の十七、同令第60条第5項に規定する様式第六十五の十九、同条第6項に規定する様式第六十五の二十一、同令第61条の11第3項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第62条第2項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。

2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同令第12条第1項に規定する様式第十八及び第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第4項に規定する様式第三十六の三により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。

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