意匠法施行規則 第四条

(図面の代用)

昭和三十五年通商産業省令第十二号

意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。

第4条

(図面の代用)

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第4条 (図面の代用)

意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

2 写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。

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