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商標法施行規則

昭和三十五年通商産業省令第十三号

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商標法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 商標法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十五年通商産業省令第十三号
  • 公布日: 1960-03-08
  • 収録条文数: 100件

条文へのリンク

  • 第一条 (申請書)
  • 第一条の二 (審理)
  • 第一条の三 (指定)
  • 第一条の四 (指定の取消し)
  • 第二条 (願書の様式等)
  • 第二条の二 (国際登録出願の願書等の提出)
  • 第二条の三 (国際登録出願の願書等の送付)
  • 第三条 (事後指定)
  • 第四条 (動き商標の願書への記載)
  • 第四条の二 (ホログラム商標の願書への記載)
  • 第四条の三 (立体商標の願書への記載)
  • 第四条の四 (色彩のみからなる商標の願書への記載)
  • 第四条の五 (音商標の願書への記載)
  • 第四条の六 (位置商標の願書への記載)
  • 第四条の七 (商標登録を受けようとする商標の類型)
  • 第四条の八 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
  • 第四条の九 (国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)
  • 第五条 (手続補完書の様式)
  • 第五条の二 (国際登録の番号の記載)
  • 第五条の三 (国際登録の名義人の記載)
  • 第五条の四 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
  • 第六条 (商品及び役務の区分)
  • 第六条の二 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
  • 第七条 (出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条