特許登録令施行規則 第一条
(登録の前後)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
2 特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。