特許登録令施行規則 第一条の二
(特許登録原簿の調製方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(特許登録原簿の調製方法)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第1条の2 (特許登録原簿の調製方法)
特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。