特許登録令施行規則 第七条の二

(特許仮実施権原簿の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。

2 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。

3 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。

4 特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

5 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第7条の2

(特許仮実施権原簿の記載)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第7条の2 (特許仮実施権原簿の記載)

特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。

2 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。

3 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。

4 特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

5 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

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