特許登録令施行規則 第三条

(目録の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

2 登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第3条

(目録の記載)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第3条 (目録の記載)

特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

2 登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許登録令施行規則の全文・目次ページへ →