特許登録令施行規則 第二条
(特許仮実施権原簿等の作成)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
(特許仮実施権原簿等の作成)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第2条 (特許仮実施権原簿等の作成)
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。