特許登録令施行規則 第五条

(閉鎖特許原簿の保存期間)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。

2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。

第5条

(閉鎖特許原簿の保存期間)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第5条 (閉鎖特許原簿の保存期間)

閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。

2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許登録令施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(閉鎖特許原簿の保存期間) | 特許登録令施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ