特許登録令施行規則 第五条
(閉鎖特許原簿の保存期間)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
(閉鎖特許原簿の保存期間)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第5条 (閉鎖特許原簿の保存期間)
閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。