特許登録令施行規則 第六条

(附属書類)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許登録令第十条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

第6条

(附属書類)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第6条 (附属書類)

特許登録令第10条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。

2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

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