特許登録令施行規則 第十三条の三

(手続補正書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

手続の補正は、様式第十六によりしなければならない。

第13条の3

(手続補正書の様式)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第13条の3 (手続補正書の様式)

手続の補正は、様式第十六によりしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許登録令施行規則の全文・目次ページへ →