特許登録令施行規則 第十三条の二

(手続補正書の提出期間)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許登録令第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。

第13条の2

(手続補正書の提出期間)

特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)

第13条の2 (手続補正書の提出期間)

特許登録令第38条第1項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。

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