特許登録令施行規則 第十三条の四

(弁明書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。

2 前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。

第13条の4

(弁明書の様式等)

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第13条の4 (弁明書の様式等)

特許登録令第38条第4項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。

2 前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。

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