特許登録令施行規則 第十三条の四
(弁明書の様式等)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。
2 前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。
(弁明書の様式等)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第13条の4 (弁明書の様式等)
特許登録令第38条第4項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。
2 前項の弁明を記載した書面は、様式第十七により作成しなければならない。