特許登録令施行規則 第十二条

(課税標準の価格の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

第12条

(課税標準の価格の記載)

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第12条 (課税標準の価格の記載)

登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一第13号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

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