特許登録令施行規則 第十二条
(課税標準の価格の記載)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。
(課税標準の価格の記載)
特許登録令施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
第12条 (課税標準の価格の記載)
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一第13号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。